信頼できる人に財産管理を任せる! ご自身が選んだ人や法人へ名義を変えて財産の管理・運用・処分を任せます。
自分のために使える! 名義を変えても、財産はご自身のものなので、ご自身のために使えます。
凍結しない! 万が一認知症になったとしても、既に名義は変えているので信託財産は凍結しません。
超遺言効果! 遺言の代わりだけでなく認知症対策もでき、遺言では不可能な二代目・三代目以降の財産承継も可能です。
●親が認知症になっても、子どもが代わりに実家(親の持ち家)を売却できますか?
→ 子どもが代理で手続きできず、成年後見人を付けて、さらに裁判所の許可を得る必要があります。
●l実家の名義を子どもへ変えるには、贈与してもらうと贈与税がかかりますし、売買にはお金を準備しなければなりません。
不動産の共有持分をお持ちではないですか?
ご希望・悩み事
●現在、管理・処分が不自由な状態を解消したい。
●共有者の判断能力がなくなったら困る。
●成年後見制度はなるべく利用したくない。
●次なる相続で、更に不動産の共有者が増えないようにしたい。
●贈与税、流通税等をたくさん払うことになるのは困る。家族や知人に迷惑をかけたくない。
不動産の共有持分をお持ちではないですか?
ご希望・悩み事
●現在、管理・処分が不自由な状態を解消したい。
●共有者の判断能力がなくなったら困る。
●成年後見制度はなるべく利用したくない。
●次なる相続で、更に不動産の共有者が増えないようにしたい。
●贈与税、流通税等をたくさん払うことになるのは困る。家族や知人に迷惑をかけたくない。
●信頼できる人に財産管理を任せる! ご自身が選んだ人や法人へ名義を変えて財産の管理・運用・処分を任せます。
●実家の売却をスムーズに! 実家の名義変更が登記されるので、本人確認・意思確認は親ではなく名義人に対して行います。
●自分のために使える! 万が一認知症になったとしても、既に名義は変えているので信託財産は凍結しません。
●凍結しない! 実家にお住いの父・母が認知症になったり死亡しても、実家の処分が可能となります。
●費用負担減!
事務所名 | まさる行政書士事務所 |
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所在地 | 〒981-1235 宮城県名取市名取が丘6丁目10番6号 |
TEL | 090-2026-9660 |
FAX | 022-774-2819 |
masaru@masarukanno.com | |
営業時間 | 6:00〜21:00 |
設立 | 2020年10月 |
代表行政書士 | 菅野 勝 |
FAX | 022-774-2819 |